英文契約一般条項 Limitation of Liability(責任制限)

合意管轄条項の概要~2つの方向性

 英文契約書に頻繁に登場する一般条項(General Provisions)として、”Limitation of Liability(責任の制限条項)”があります。

 こうした規定は、損害額が膨大なものとなることが想定される契約や、米国等の懲罰的損害賠償制度が適用される可能性がある契約のような場合において、リスクのコントロールのために規定されることがあります。

 そして、「損害賠償の制限」については、方向性としては2つがあります。ひとつは、損害の内容による制限、もうひとつは、賠償額という数量による制限です。

損害の内容による制限

 損害の内容による制限としての規定としては、以下のような規定が典型的な例です。

In no event either party shall be liable for any special, incidental, indirect or consequential damages arising out of a breach of this Agreement, including but not limited to damages for profit loss.

 いずれの当事者も、本契約の違反から発生した、特別損害、偶発損害、間接損害または結果損害についてはいかなる場合にも責任を負わないものとする。ここには、逸失利益を含み、これらに限られない。

金額による制限

 金額による制限としての規定としては、以下のような規定が典型的な例です。

In no event AAA’s liablility to BBB shall exceed the total amount paid to AAA by BBB for the services hereunder.

 AAAのBBBに対する責任は、いかなる場合も、AAAがBBBから支払を受けた本件業務にかかる対価の金額を超えないものとする。



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