英文契約の一般条項~Governing Law(準拠法)
準拠法条項の一般例
英文契約書に頻繁に登場する一般条項(General Provisions)として、”Governing Law(準拠法)”があります。典型例としては以下のようなものです。
This Agreement shall be governed by and construed in accordance with tha laws of Japan without reference to principles of conflict of laws. 本契約は、日本法に準拠し、解釈されるものとする。ただし法の抵触のルールは適用しない。 |
国をまたぐ国際契約では、2国以上にまたがる当事者どうしの契約となるため、特に契約の解釈や適用について争いが生じた場合、どこの国の法律を適用して解決するが問題となります。
この点、一般的には、契約当事者が所在する国のいずれかの法令を選択することが多いといえます。上の規定は日本法を準拠法とする例です。
抵触法(conflict of laws)の不適用
また上の「without reference to principles of conflict of laws」とは難しい概念ですが、簡単にいうとこういうことです。つまり、日本の法律に「法の適用に関する通則法」という法律があります。これは、国をまたぐ当事者間においてどの国の法律が適用されるかを定めた法律です。それで、契約で準拠法は日本と定めても、この通則法を適用すると準拠法が結局外国となってしまう、という事態が生じ得ますので、上の「without reference to principles of conflict of laws」という定めを置くことで、上のような事態を回避する、というのがその目的です。
準拠法に関する契約交渉の困難性
なお、準拠法については、当事者間で交渉が難航する箇所となる場合が少なくありません。それは、どちらの当事者も、自分がよく知っている自国の法律を選択しようとするのが通常であるためです。そして結局、力関係の強い方の主張が通ることが少なくありません。
それで、準拠法の選択でどうしても折り合いがつかない場合、準拠法条項そのものを削除してしまう(あえて定めない)という方法もあります(この場合、裁判が提起された地における国際私法によって、通常は準拠法が決まります)。
あるいは、準拠法の点を譲って、合意管轄裁判所については自国の裁判所にしてもらう、というバーターもあるかもしれません。
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