解説IT法務~ECサイトと電子消費者契約法
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電子消費者契約の趣旨
インターネットでの商取引が普及している現在、コンピュータのクリックや入力の操作を誤り、意図しない注文が発生することによって消費者と事業者との間のトラブルが増えました。しかし、こうしたトラブルについては、民法などの規定では保護されないことが少なくないため、消費者保護のために、電子消費者契約法が制定されました。
以下、電子消費者契約法の概要をご説明します。
クリック操作の誤りなどへの救済
民法上の錯誤との関係
民法には、「錯誤」という規定があります。これは、売買契約などの契約を締結したり、注文をした人などが、「法律行為の要素」(契約内容のうち重要な部分)に錯誤(勘違い)があるときには、当該契約や注文が無効となるというものです(民法95条)。
しかし、無制限に錯誤の主張を認めると契約の相手方の保護に欠けるため、民法は、錯誤(勘違い)があった人に、重大な過失がある場合には、無効を主張することができないとされています(民法95条ただし書)。
しかしこの点、電子消費者契約法は、こうした民法の規定を修正しています。すなわち、電子消費者契約においては、消費者に「錯誤」があるでも、以下の場合には、民法95条ただし書きが適用されません。つまり、「重過失」があっても消費者が錯誤を主張することができます。
消費者が錯誤を主張できる場合・できない場合
具体的には、以下の場合には錯誤を主張できます。
- 消費者が、電子消費者契約の申込または承諾の意思表示を行う意思がないのに、その使用するコンピュータを用いて申込または承諾の旨を送信したとき(例えば、「申込」のボタンを誤ってクリックしてしまったという場合)
- 消費者が、コンピュータを用いて送信した際、電子消費者契約の申込または承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき(例えば、商品の種類や数量について、間違って入力してクリックしてしまった場合)
しかしながら、以下のいずれかの場合には、「錯誤」の主張はできません。
- 申込や承諾の意思表示に際して、「電磁的方法」によりその「映像面」を介して、申込・承諾の意思の有無について確認を求める措置を講じた場合(例えば、申込ボタンをクリックした後、入力内容を一度確認させるための画面などを用意した場合)
- 消費者から事業者に対して、上記の確認を講ずる必要がない旨の意思表示があった場合
事業者が取るべき措置
以上の規定を考えると、事業者がECサイトを設ける場合、以下のような措置は必要といえます。
- 申込ボタンをクリックする前に、そのボタンが、有料による購入の意思表示であるこがはっきり理解されるような表示をすること
- 申込ボタンをクリックした後、消費者が申込内容を確認できる画面を表示し、最終確認のボタンをクリックすることではじめて注文が確定するようにすること
契約の成立時期
民法の規定との関係
民法では、契約の成立時期は、申込を承諾する通知を発した時点とされます(民法526条1項)。
しかしながら、電子商取引においては、通信障害などで事業者から承諾の電子メールが届かなかった場合、消費者の側には契約成立の事実が分からず、メール不着のリスクを負うことになりました。
電子消費者契約法による修正
他方、電子契約では、事業者側の申込承諾の通知が消費者に「届いた時点」が契約成立時期となります。この場合、メールが届かないことから生じるリスクは事業者が負うことになります。
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