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2.2 サポート要件~明細書記載要件

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サポート要件の概要

 本稿では、特許明細書が備えるべき記載要件のうち、特許庁の審査基準に基づき、サポート要件(特許法36条6項1号[条文表示])について解説します。

サポート要件とは何か

 発明のサポート要件とは、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであってはならないという要件です。

サポート要件の趣旨

 特許権は、発明を公開することを前提に付与され、公開の代償として独占権が付与されます。それで、明細書に記載されていない発明が特許請求の範囲に記載されると、明細書に開示されていない発明について独占権が発生することになり、産業の発展を阻害して特許制度の趣旨に反することになります。

 それで、サポート要件は、明細書に開示のない発明に特許権が付与されることを防止する要件です。

サポート要件適合性判断の方法

判断の原則

 ある特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合するか否かの判断に当たっては、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、以下の点を検討して判断します。

  • 特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か
  • 当該記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か

 そして、請求項に記載された発明が、発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えていると判断された場合は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものとが実質的に対応しているとはいえず、サポート要件に違反すると判断されます。

 他方、この対比の際に、発明の詳細な説明に記載された特定の具体例にとらわれて、必要以上に特許請求の範囲の減縮を求めることがないようにするとされています。

出願時の技術常識の考慮

 また「発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」の把握においては、明細書・図面のの記載事項に加えて出願時の技術常識を考慮します。

 
 この技術常識とは、周知技術、慣用技術を含む当業者に一般的に知られている技術、又は経験則から明らかな事項をいいます。それでここには、当業者に一般的に知られているものである限り、実験、分析、製造の方法、技術上の理論等が含まれます。

 また、「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、これに関し、相当多数の公知文献が存在しているか、業界に知れわたっており、又は例示する必要がない程よく知られている技術をいいます。「慣用技術」とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいいます。

明細書外の情報による補足の可否

 なお、特許出願後に実験データを提出して発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足することによって、明細書のサポート要件に適合させるといったことは、発明を明細書によって公開することを前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反して許されないとされます。

サポート要件違反の類型

 以下、特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合しないと判断される類型の例を解説します。

(1) 発明の詳細な説明中に記載も示唆もされていない事項が請求項に記載されている場合

 例えば、発明の詳細な説明において具体的な数値について何の記載もなく示唆もされていないにもかかわらず、請求項では数値限定がされている場合が該当します。

 また、請求項においては、超音波モータを利用した発明についてのみ記載されているのに、発明の詳細な説明においては、超音波モータを利用した発明について記載も示唆もなく、直流モータを利用した発明のみが記載されているという場合もこれに該当します。

(2) 請求項と発明の詳細な説明に記載された用語が不統一である結果、両者の対応関係が不明瞭となる場合

 例えば、ワードプロセッサの発明において、請求項に記載された「データ処理手段」が、発明の詳細な説明中の「文字サイズ変更手段」か、「行間隔変更手段」か又はその両方を指すのかが不明瞭な場合があります。

(3) 出願時の技術常識に照らしても、発明の詳細な説明に開示された内容を、請求項の発明の範囲まで、拡張・一般化できるとはいえない場合

具体例

 例えば、請求項には、R受容体活性化化合物の発明が包括的に記載されているのに対し、発明の詳細な説明には、具体例として、新規なR受容体活性化化合物A、B、Cの化学構造及び製造方法が記載されているのみであり、出願時の技術常識に照らしても、発明の詳細な説明において開示された内容が、請求項の発明の範囲まで拡張・一般化できるとはいえないという場合があります。

 また、請求項には、「エネルギー効率a~bの範囲により規定されたハイブリッドカー」と、達成すべき結果により規定された発明のみが記載されているのに対し、発明の詳細な説明には、当該エネルギー効率達成についての特定の手段のみが記載されており、出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明において開示された内容を拡張・一般化できるとはいえない場合もこれに入ります。

 別の例としては、請求項に、多数の選択肢を有するマーカッシュ形式で表された化学物質の発明が記載されているのに対し、発明の詳細な説明には、選択肢に含まれる特定の骨格構造を有する化学物質についての製造例が記載されているにすぎず、出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明において開示された内容を拡張・一般化できるとはいえない場合もあります。

本類型適用にあたっての留意点

 なお、本類型を適用するにあたっては、発明の詳細な説明に記載された特定の具体例にとらわれて、必要以上に特許請求の範囲の減縮を求めることがないように留意する必要があるとされます。

 この点、発明の詳細な説明に記載された具体例に対して、請求項において、発明の詳細な説明に記載された範囲を超えないものとして拡張ないし一般化できる程度は、各技術分野の特性により異なります。

 例えば、化学物質のように、物の有する機能・特性等とその物の構造との関係を理解することが困難な技術分野に比べて、機械、電気のように、それらの関係の理解が比較的容易な技術分野では、発明の詳細な説明に記載された具体例からの拡張・一般化ができる範囲は広くなる傾向があります。

(4) 発明の詳細な説明に記載された発明の課題を解決するための手段が請求項において反映されていない場合

 例えば、発明の詳細な説明には、データ形式が異なる任意の端末にサーバから情報を提供できるようにするという課題のみを解決するために、サーバから端末に情報を提供する際に、サーバが、送信先となる端末に対応したデータ形式変換パラメータを記憶手段から読み取り、読み取ったデータ形式変換パラメータに基づいて情報のデータ形式を変換して端末に情報を送信することのみが発明として記載されているのに対し、請求項にはデータ形式の変換に関する内容が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなる場合がこれに該当します。

サポート要件が問題となりやすい分野

 最後に、サポート要件が問題となりやすい分野や発明の種類について簡単に見ていくこととします。

医薬用途発明のサポート要件

 一般に医薬についての用途発明においては、物質名や化学構造からその有用性を予測することが困難であり、発明の詳細な説明に有効量、投与方法、製剤化のための事項がある程度記載されていても、それだけでは、当業者は当該医薬が実際にその用途において有用性があるか否かを知ることはできず、発明の課題が解決されることを認識できないとされます。

 それで、このような発明においては、薬理データ・これと同視できる程度の事項を記載してその用途の有用性を裏付ける必要があり、そうではなく、特許請求の範囲の記載が発明の詳細な説明の裏付けを超えているときは、サポート要件に違反することになるとされます。

パラメータ発明

 パラメータ発明(特性値を表す二つの技術的な変数(パラメータ)を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とする発明)においても、サポート要件が問題となりやすいといえます。

 この点、知財高裁平成17年11月11日判決(「偏光フィルムの製造法」事件)は、パラメータ発明のサポート要件の適合性の判断について「発明の詳細な説明が、その数式が示す範囲と得られる効果(性能)との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に具体例を開示して記載することを要する」と判断しています。

機能的・一般的表現

 この点、知財高裁平18年10月4日判決(「像処理装置」事件)では、「……請求項17には、『該有影領域決定部は前記フレーム象情報から有影領域部分を識別し』と記載されているところ、フレーム像情報の輝度だけでは、影なのか、濃い色の部分なのか判断できないと考えられるが、本願明細書には、フレーム像情報から有影領域部分をいかに識別するかについての記載がない。したがって、「請求項17」の発明については、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとはいえない」と判断しました。

 このように、機能的・一般的表現により発明を特定しようとする場合、請求項の記載の内容が詳細な説明に記載された事項に対して大きく超えたり、それを反映しないものとなりやすく、サポート要件の問題が生じることが少なくないといえます。



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