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顧問弁護士契約のための面談は無料
顧問弁護士契約をご検討のための、弊事務所弁護士との面談は、無料となっております。お気軽にお問い合わせください。
東京・横浜共通 050-5490-7836
弊所の特徴Characteristics
渋谷駅徒歩5分(渋谷マークシティ)・横浜駅西口徒歩6分の弁護士法人・クラフトマンのウェブサイトをご訪問くださりありがとうございます。以下のような特色を有する弊所は、弁護士のサービスを必要とする多くの企業・事業者にとってお役に立てるものと確信しています。
得意分野~知的財産・競争法・IT・
テクノロジー
弊所の最大の特色は、特許、商標、著作権、意匠等の知的財産権、IT・ソフトウェア、テクノロジー法務、不正競争・独禁法等の競争法を強みとし、豊富な経験を有しているところです。
【取扱実績】 詳細は、各項目をクリックください
● 特許権・実用新案権(侵害訴訟・交渉、侵害鑑定、無効鑑定、ライセンス契約)
【取扱経験】移動体通信、家電製品、事務機器、化学、家庭用品、食品容器、ゲーム機
土木技術、半導体、その他
● 商標権(侵害訴訟・交渉、侵害鑑定、無効鑑定、ライセンス契約)
【取扱経験】アパレル、バッグ類、化粧品、惣菜類、菓子類、通信機器、ブライダルサービス
ウェブサービス等
● 意匠権(侵害訴訟、判定請求、侵害鑑定、ライセンス契約)
【取扱経験】家庭用品、家電製品、食品容器等
【取扱経験】翻訳書籍、写真、ロゴデザイン、ウェブサイト、音楽著作権、設計図面
セミナー書籍、論文のネット出版等
【取扱経験】自動車パーツ関連、サービス業関連、建設機械関連、半導体、家電製品
顧客情報の不正使用関連等
【取扱経験】パケージソフトウェア、基幹システム開発、ウェブシステム、公共団体用
システム、業務管理システム等
中心的業務:企業法務・ビジネス法務~上場企業から中小企業まで幅広く対応
弊所は、知的財産・IT法務のほか、企業法務・ビジネス法務を中心的業務とする法律事務所として、以下のような分野を中心に、多くの企業・事業者をサポートしています。弊所の依頼元または顧問先には、売上高1兆円を超える大企業・上場企業から従業員が10名前後の小規模事業者まで、大小さまざまな企業があります。
● 顧問弁護士業務
● 会社法・会社役員法務
● M&A・事業再編
● 国際取引・国内取引に関する法的助言
● 和文契約書作成・レビュー
● 英文契約書作成・レビュー
● 独占禁止法・景表法等の競争法
● 労働問題(使用者側)
● 会社清算・再生
なお、詳細はこちらをご覧ください
渋谷駅と横浜駅の2拠点
弊所は、渋谷駅徒歩5分(渋谷マークシティ)・横浜駅徒歩6分(西口)という交通至便の場所に拠点を置き、東京・横浜・神奈川・埼玉県・千葉県等の事業者・相談者への良好なアクセスを提供しております。
中小企業のご相談を歓迎
弊所は、大手企業の法律実務を日常的に扱うだけでなく、中小企業のご相談・顧問契約をも積極的に承っており、中小企業のご相談を歓迎しております。
弊所は、依頼者・顧問先の事業規模にかかわらず、お手伝い可能な案件は最善を尽くしてサポートする用意があります。
予防法務・法の戦略的活用に重点
「裁判をやる人」「トラブルを解決する人」という、多くの方々が弁護士に対して持つイメージとは異なり、弊所では、「トラブルをいかに予防するか」「依頼者の権利をいかに確保できるか」「事業やサービスの違法性やリスクはないか」といった課題に取り組む、いわゆる「予防法務」に重点を置いています。
御社が新しい取引を行う際、契約を結ぼうとする際、新しい事業を行う際、商品やサービスの開発の際、是非弊所にご相談ください。紛争を未然に予防し、リーガルリスクを適正に把握し、コンプライアンスを確保し、さらに自社や他者の権利を効果的に保護し、かつ収益獲得のためのスキーム作りを法的な面からお手伝いします。
訴訟・紛争解決に豊富な実績
言うまでもなく法的紛争や訴訟を完全に避けることはできません。訴訟を提起され、受けて立たざるを得ない場合、相手方の不当な対応のために訴訟提起をせざるをえない場合もあるでしょう。
当然のことながら、弊所は訴訟・紛争解決をも得意としており、事業者を巡る多数の紛争解決の実績があります。弊所は、多くの弁護士が得意としない、以下に例示されるような紛争についても取り扱っています。なお、弊所の取扱分野は、こちらをご覧ください。
◇ 特許訴訟・技術開発等のテクノロジーが関係する訴訟
◇ 外国企業との紛争で証拠の多くに英語のドキュメントを含む訴訟
◇ ソフトウェア開発関連の紛争
◇ 商標・著作権・特許権・意匠権等の専門的知見を要する知的財産権訴訟
◇ 労働問題に関する紛争・労働審判・訴訟(会社側として)
◇ 営業秘密関連、模倣品対策等の企業間紛争
◇ 外国で提起された訴訟についての外国弁護士に対する日本側窓口としての対応
◇ その他企業・事業者を巡る紛争一般
分かりやすい説明・親身な対応
弊所は、専門的・高度な内容だからこそ、専門用語をできる限り使わない、かみ砕いた分かりやすい説明に努めます。また、相談者・顧問先・依頼者の正当な法的利益を主眼に置いた、親身な対応に努めます。
弊所にご相談の際には、費用の点も含め、どのような点でも遠慮なくお尋ねください。「こんなことを聞いてはいけないのでは」といったご心配は一切無用ですし、弊所弁護士が「そのようなことは聞くな」などと横柄なことを申し上げることもありません。ただし、お電話での長時間のお問い合わせはお受けしていません。面談相談をご利用ください。
実践的アドバイスを提供
弊所は、実践的なアドバイスを提供することに最大限努めています。単なる法律の表面的なアドバイスにとどまらない、「どうすればできるか」「できないとしても、同様の目的達成のため、どんな方法が考えられるか」について、現行の法律を最大限に活用した方法を相談者とともに考えます。
実務の現実を踏まえた、ビジネスを止めない法務サービス
例えば契約書のチェックの依頼を受けた弁護士の中には、あらゆる細かい点に至るまでことさらにリスクを強調し、譲歩を認めないため、実際に契約交渉にあたる会社の担当者が困ってしまう例があります。
しかし、実際は、どのビジネスでも、どの場面でも何らかのリスクは不可避であって、あらゆるリスクを避けようとすればそもそもビジネスは進みません。大切なのはリスク顕在化の可能性・顕在時の損害の程度を踏まえたうえで、損害発生時の取りうる対応方法を念頭に置きつつ、取引の目的との関係で会社が適切なリスクコントロールができるよう専門的知見を提供することが弁護士の役割です。他方、明らかにコンプライアンスを逸脱するような会社の判断に対しては、専門的知見からあえて苦言を呈するのも弁護士の役割です。
弊所は実務の現実を踏まえた、不必要にビジネスを止めない、むしろビジネスの推進力となる法務サービスを提供します。
取扱案件のご案内
弊所で取り扱っている主な取扱案件について、一般的な法律解説をしています。なお、(*)が付された項目は、現在工事中です。
企業関連法務
顧問弁護士 | 顧問契約のメリット | 顧問料詳細 |
IT・ソフトウェア・コンピュータ | 詳細取扱内容 | ポイント解説(*) |
リーガルリサーチ | 詳細取扱内容 | ポイント解説(*) |
会社役員の法律 | 詳細取扱内容 | ポイント解説 |
労働問題 | 詳細取扱内容 | ポイント解説 |
契約書作成 英文契約 |
詳細取扱内容 | ポイント解説(*) |
英文契約書・英語 法律文書和文翻訳 |
詳細取扱内容 | 解説国際法務・英文契約 |
国際取引・渉外法務 | 詳細取扱内容 | 解説国際法務・英文契約 |
会社清算 | 詳細取扱内容 | ポイント解説 |
知的財産関連法務
特許法 | 詳細取扱内容 | ポイント解説 |
商標法 | 詳細取扱内容 | ポイント解説 |
不正競争防止法 | 詳細取扱内容 | ポイント解説 |
著作権法 | 詳細取扱内容 | ポイント解説 |
独占禁止法等 | 詳細取扱内容 | ポイント解説(*) |
新着情報
The Best Lawyers in Japan 2025にて高い評価を得ました
2024/05/21 Best LawyersによるThe Best Lawyers in Japan 2025において、弊所代表石下雅樹弁護士が、"Intellectual Property Law(知的財産法)部門"に選出されました。
Best Lawyersによれば、同アワードは、"The Best Lawyers Purely Peer Review"(同地域・同じ法律分野内の弁護士による選出意見を集約して選出する調査手法)によって選出しているとされています。
なお、同部門で選出された他の事務所には、アンダーソン・毛利・友常法律事務所、モリソン・フォスター法律事務所などが含まれています。
詳細については、Best Lawyersのウェブサイトをご参照ください。
弊所東京事務所移転のお知らせ
2024/1/20 弊所東京事務所は、2024年1月20日に以下に移転しました(業務開始日1月22日) 。新たな地を本拠として、より一層質の高い知的財産・法的サービスの提供を図ってまいります。
【所在地】 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティW22階
【電話番号】[電 話] 050-5490-7836(変更なし 横浜と共通) [FAX] 03-4496-6117
【E-mail】 変更なし
新事務所地図
The Best Lawyers in Japan 2024にて高い評価を得ました
2023/04/24 Best LawyersによるThe Best Lawyers in Japan 2024において、弊所代表石下雅樹弁護士が、"Intellectual Property Law(知的財産法)部門"に選出されました。なお、同部門で選出された他の事務所には、弁護士法人イノベンティア、森・濱田松本法律事務所、西村あさひ法律事務所などが含まれています。
詳細については、Best Lawyersのウェブサイトをご参照ください。
The Best Lawyers in Japan 2023にて高い評価を得ました
2022/05/15 Best LawyersによるThe Best Lawyers in Japan 2023において、弊所代表石下雅樹弁護士が、"Intellectual Property Law(知的財産法)部門"に選出されました。なお、同部門で選出された他の事務所には、アンダーソン・毛利・友常法律事務所、長島・大野・常松法律事務所、ジョーンズ・デイ法律事務所などが含まれています。
The Best Lawyers in Japan 2022にて高い評価を得ました
2021/05/11 Best LawyersによるThe Best Lawyers in Japan 2022において、弊所代表石下雅樹弁護士が、"Intellectual Property Law(知的財産法)部門"に選出されました。なお、同部門で選出された他の事務所には、長島・大野・常松法律事務所、中村合同特許法律事務所、ユアサハラ法律事務所などが含まれています。
The Best Lawyers in Japan 2021にて高い評価を得ました
2020/05/10 Best LawyersによるThe Best Lawyers in Japan 2021において、弊所代表石下雅樹弁護士が、"Intellectual Property Law(知的財産法)部門"に選出されました。なお、同部門で選出された他の事務所には、アンダーソン・毛利・友常法律事務所、シティユーワ法律事務所、TMI法律事務所などが含まれています。
論文「事業者名表示に代わる登録商標の表示」が「知財管理」に掲載
2017/04/21 弊所代表石下弁護士と江間由実子弁護士で執筆した「事業者名表示に代わる登録商標の表示」という論文が、日本知的財産協会(JIPA)が発行する「知財管理」誌2017年3月号に掲載されました。
論文はこちらからご覧になれます Chizai_Kanri_201703.pdf
同論文は、事業者名表示に代えて登録商標等を表示することができる旨規定している代表的な法令を解説し、商標の機能から若干の考察を加えるという、少し違った観点から商標制度を俯瞰するものです。
ビジネスロー・ジャーナル"LAWYERS GUIDE 2017"に弊所が紹介されました
2016/12/22 多くの企業の法務部や企業法務専門家が購読する、LexisNexisが発行する"ビジネスロー・ジャーナル"2017年2月号の付録"LAWYERS GUIDE 2017"において、弊所が紹介されました。
同誌では、西村あさひ法律事務所といったビッグファームや中村合同特許法律事務所といった知財に特化した事務所など、ビジネスローにおいて実績を残している我が国の代表的な事務所が紹介されています。同誌を機会があれば、弊所の掲載ページ(54~55頁)をぜひご一読ください。